
こんにちは

小松商事の溝口です(^^)
今日は相続税の改正部分だけかいつまんで触れたいと思います。
昨今の超高齢化に伴い、最近看板や広告でも相続無料相談という文字が
が仙台でも増えてきたような気がします。
みなさんの街ではいかがでしょうか?
私自身も、相続診断士会という会の勉強会にご招待いただき、
勉強する機会があったり、何かと
【相続】に触れる機会が増えてきました。
しかし、知り合いの弁護士、司法書士の先生や相続診断士の方に聞くと
実情としては被相続人(祖父母等)自らが生前に相続相談にくるケースは少なく、
当然被相続人が存命している段階で、相続人になる予定の方
からの相談も多くはないとの事でした。
大半は被相続人(祖父母等)が亡くなり身内で話がこじれてから相談というケースが
多いようです。 やはり相続相談というと、亡くなる前にお金の話をするなんて
という後ろめたい感情を持つ方も少なくないようで、ましてその看板があるお店に
入るところを知人に見られたくないという方もいらっしゃるようです。
しかし、実際にはこれからの高齢化社会の中では相続に関するいろいろな問題
が増えてくると予想されるので、よくある言葉にはなりますが、
争続ではなく、円満に
相続をする上ではやはり、事前の準備
(最近の言葉でいうと終活ですね)が必要だと思います。
そういった中で平成30年7月6日に民法が改正されました。
<法務省>http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
相続法の分野については、昭和55年以来の大改正と言われています。
では具体的にどういった改正があったのでしょうか。
大きく変わった点のひとつが、いわゆる「配偶者居住権」の新設です。
超高齢化社会を迎えたいま、相続が発生した際にその配偶者もまた
超高齢である、という状況が発生しています。
その配偶者の住まいを確保するために新設されたのが「配偶者居住権」です。
これまでは遺産相続が発生した場合に、自宅の名義を誰にするか、という
一択しかありませんでした。
今回の民法改正により「配偶者居住権」が創設されたため、
「不動産の名義を誰にするのか」とは別に「住む権利を持つのは誰になるか」、
というように「所有権」と「居住権」を分けて協議することができるようになりました。
父親が亡くなったあと、実家にそのまま母親が住むのは当たり前のようにも感じますが
、それを法律で守らなければならないほど、親族間のつながりが希薄になっている、
個人間の権利意識が変わってきている、ということのようです。
遺産分割協議においても、「居住権」と「居住権という負担付の所有権」
という評価になりますので、それぞれの価格での相続税の判断になるようです。
さらに、遺言書に記載することで、この「配偶者居住権」を指定することもできるようになります。
「配偶者に不動産保有の負担を負わせたくないけれども、終の棲家を確保してあげたい」
といったニーズには応えられるのかもしれません。
また、この「配偶者居住権」を第三者に対抗するには、登記が必要になります。
登記をしておくことで、居住権があることを相続人以外の人にも証明できるようになるのです。
この改正民法の施行日はこれから決まるようですが、実際の運用までにも
周辺情報に気をつけてきましょう。
実際にはこの配偶者居住権以外にも、不動産に係る相続の場合
弊社のような不動産会社で事前に相談にのっていただければ
解決出来る問題もございますので、是非お気軽にお問合せ下さい!!
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